A. 訪問系サービス(ホームヘルプや短期入所など)を在宅で利用している場合は、転出先の市区町村が新たに支給決定を行います。
施設やグループホームなどの居住の場を提供するサービスを利用している場合は、原則として、引き続き同じ市区町村が支給決定を行います。
よくある質問
Q.グループホームを利用していますが、さらにホームヘルプを利用することはできますか?
A. 外部サービス利用型のグループホームであれば、利用することができますが、弊社事業所は(介護サービス包括型)である為、該当にはなりません。
Q.サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?
A. サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。
市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
支給決定後、相談支援事業所などを通してからの利用開始となります。
Q.介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?
A. サービスの内容や機能からみて『障害福祉サービスに等しい介護保険サービス』がある場合は、原則として介護保険サービスを受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス(行動援護・自立訓練・生活訓練・就労移行支援・就労継続支援)などについては、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。
また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを利用するものとはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で『申請者が必要としている支援内容』を『介護保険サービスにより受けることが可能か否か』を適切に判断します。
Q.知的障害のある方や精神障害のある方のサービス利用においても、身体障害のある方と同様に障害者手帳を持っていないと、サービスを受けられないのでしょうか?
A. 知的障害や精神障害のある方のサービス利用については、障害者手帳を持っていなくても、障害があると判断されれば、サービスを受けることができます。
Q.福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?
A. 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスの利用対象者となりました。