Q.介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?

A. サービスの内容や機能からみて『障害福祉サービスに等しい介護保険サービス』がある場合は、原則として介護保険サービスを受けることになります。
 ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス(行動援護・自立訓練・生活訓練・就労移行支援・就労継続支援)などについては、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。
 また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを利用するものとはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で『申請者が必要としている支援内容』を『介護保険サービスにより受けることが可能か否か』を適切に判断します。

2020年05月25日