Q.福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?

A. 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
 なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスの利用対象者となりました。

2020年05月25日